2021-05-20 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
具体的にはどのようなことになるのか、あるいはどのような効果ということになるのかということでございますが、土砂災害特別警戒区域などの災害の危険性が特に高い区域については、長期にわたる居住に適しているとは言えないことから、原則認定しないこととし、災害危険区域のように災害のリスクに応じて建築禁止から建築制限まで建築規制の内容に幅がある区域については、所管行政庁の判断で建築制限の内容を強化したり、あるいはそもそも
具体的にはどのようなことになるのか、あるいはどのような効果ということになるのかということでございますが、土砂災害特別警戒区域などの災害の危険性が特に高い区域については、長期にわたる居住に適しているとは言えないことから、原則認定しないこととし、災害危険区域のように災害のリスクに応じて建築禁止から建築制限まで建築規制の内容に幅がある区域については、所管行政庁の判断で建築制限の内容を強化したり、あるいはそもそも
また、災害危険区域のように、災害のリスクに応じて建築の禁止から建築制限まで建築規制の内容に幅がある区域につきましては、所管行政庁の判断で建築制限の内容を強化したり、あるいはやはり建築は認定しないということとしたりということができるようにしたいと考えております。
具体的には、土砂災害特別警戒区域などの災害の危険性が特に高い区域については、長期にわたる居住に適しているとは言えないことから原則認定しないこととし、災害危険区域のように、災害のリスクに応じて建築の禁止から制限まで建築規制の内容に幅がある区域については、所管行政庁の判断で建築制限の内容を強化したり認定しないこととしたりすることができるようにする。
これを受けて、水害のあった後、十一月の国交委員会において、建築規制の検討についての問いに、赤羽大臣は、国交省はもとより、法務省を始め関係省庁ともしっかりと連携を取りながら具体的な検討を進めてまいりたいと答えていただきました。その後、都市計画法、都市再生特別措置法改正、そして今回の流域治水の整備と進んでおります。 先週末、被害に遭ったけやきの郷の、このときの水害の被害報告を聞く機会がありました。
これに加えて、河川整備だけじゃなくて、今言っていただきましたダムの事前放流ですとか雨水貯留の対策、これは民間も入れてとか、加えて、浸水リスクが高いところについては法改正もさせていただきましたし、これからも進めていきますが、開発とか建築規制の導入、また、中小河川も含めたハザードマップ、分かりやすいハザードマップを作りながら、これはやはり避難の在り方とかソフトの面についてもやっていく。
っていたものを五戸以上にするですとか、危険地域も少し対象を広げるとか、より使いやすい制度にするというのを今回法改正で入れさせていただきましたが、言ってみれば、もちろん我々の思いは、危ないところに住んでほしくない、それは被害を最小化するというのはそのとおりなんですが、なかなか、もう既に住まれたところについての規制というのは、現状を申し上げれば、特別養護老人ホームですとか、そうしたところについては開発、建築規制
また、浸水想定区域など危険エリアにおける開発・建築規制の導入等、関係法令を見直し、災害に強い町づくりを強力に推進してまいります。 あわせて、防災気象情報の高度化対策を進めるとともに、山口議員からの御提言で誕生した全国の気象台OB、OGの気象防災アドバイザーによる地域防災力の向上支援などにも取り組んでまいります。 インフラの老朽化対策も深刻な課題です。
五 居住環境向上用途誘導地区を定め、病院、店舗等の日常生活に必要な施設の立地の促進を図る際には、既存の用途地域の趣旨を踏まえ、建築規制の緩和が住環境や景観に著しい影響を及ぼすことのないよう留意するとともに、地域住民等の意向に十分配慮した運用がなされるよう、地方公共団体に対し適切な助言等を行うこと。
実は、昨年十一月の参議院の国土交通委員会あるいは災害対策特別委員会で、北村局長あるいは内田審議官に、そういう浸水域をしっかり管理して土地利用規制をしたり建築規制をしたり、そういった取組をしてほしいというお話をしまして、局長や審議官からはしっかり受け止めて対応していくんだという決意をお聞かせいただいたんですが、その結果が本日の法改正につながっておるというふうに私も認識しておりまして、局長を始め都市局の
四 居住環境向上用途誘導地区を定め、病院、店舗等の日常生活に必要な施設の立地の促進を図る際には、既存の用途地域の趣旨を踏まえ、建築規制の緩和が住環境や景観に著しい影響を及ぼすことのないよう留意するとともに、地域住民等の意向に十分配慮した運用がなされるよう、地方公共団体に対し適切な助言等を行うこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
土地利用に対する規制に対して、開発許可を、未利用地の有効活用と、地方自治体のもと、また建築制限を行うことで民間からの訴訟リスクがあり、建築許可をとめられない現状から改めて、地域ごとにゾーニングをはっきりさせて、国としては建築規制をかけていくことも必要と考えます。
建築基準法に基づく用途制限におきましては、地域における住居の環境の保護あるいは業務の利便の増進を図る観点から、市街地の類型に応じた建築規制を行っておりまして、地方公共団体が都市計画で定める用途地域に応じ、建築することのできる建築物の用途、規模等が定められているところでございます。
その一方で、ただ、じゃ、その警戒区域の中での構造、建物の規制ですよ、建築規制というものは今でもいろいろあると思うんですね。
さらに、住宅を住宅以外の用途として活用する観点からは、今回の改正法案において、既存住宅・建築物の用途変更の円滑化に向けて、三階建ての戸建て住宅等を福祉施設等とする場合に、在館者が迅速に避難できる措置を講ずることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とする、あるいは、二百平米以下のほかの用途への転用は建築確認の手続を不要とするなど、建築規制の合理化を行うこととしております。
あわせて、都市農地をきめ細かく保全することができますよう、生産緑地地区の面積要件を市町村が条例で三百平方メートルにまで引き下げることができるようにいたしますとともに、六次産業化を推進する観点から、生産緑地地区内に農家レストラン等の設置を可能とする建築規制の緩和を行ったところであります。
また、空き家が増加傾向にある中で、住宅をそれ以外の用途に変更して活用することが求められており、建築行政においても、安全性の確保と既存建築ストックの有効活用を両立しつつ、建築規制を合理化していく必要があります。
○国務大臣(世耕弘成君) 軽井沢は、例えば建築規制とか、あるいは辰巳議員がお詳しいスナックもここは駄目なんですね。カラオケもありません。そういう意味で、独自のこの町の雰囲気をつくっているというのはあると思います。 だから、そういうことを民泊新法でも一定程度その自治体の独自の取組というのを認めているんではないかというふうに思います。
これまでにも、農林水産省、林野庁始め関係省庁との連携を図りながら、建築基準法の改正など建築規制の合理化に取り組んできておりますが、今国会でまさに今御審議いただいております建築基準法の一部を改正する法律案におきましては、主として防火関係の規制の合理化を図ることとしております。
あるいは、既存不適格建築物を用途変更する際に、段階的、計画的に現行基準に適合することを可能とする仕組みを導入するなど、建築規制の合理化に向けて現在、建築基準法の一部を改正する法律案を国会で御審議いただいておりまして、参議院におきましても先般可決いただいたところでございます。
本法律案は、最近における建築物をめぐる状況に鑑み、より合理的かつ実効的な建築規制制度を構築するため、木造建築物の耐火性能に係る制限の合理化、建築物の用途の制限に係る特例許可手続の簡素化、維持保全に関する計画等を作成すべき建築物の範囲の拡大等の措置を講じようとするものであります。
一方で、このような古民家を用途変更して再生する際、建築規制に適合させるために現代の材料、工法の利用が必要となるため、文化的な価値が損なわれることが課題となっておりました。
一々大臣に答弁を求めません、私の方からしゃべりますが、この皆さんのお手元に行きましたこれが、リフォーム市場を中心とした住宅市場の活性化という視点で、新たな具体的施策ということで空き家対策、空き家等のグループホーム、保育所として、この新たなニーズに対応すべく、既存建築物を他用途に円滑に転用等するための建築規制の合理化を行うと。
○鉢呂吉雄君 建築規制の合理化という表現がずっと出てくるんです。皆さんの審議会、ここにも、今の基になるところも。 建築規制の合理化というのは、私はよく分かりません。いろいろ意見を求める形で、この問題、水準合っています。ほとんどの国民の皆さんは、この中身は建築の規制の緩和と、緩和という表現を使っています。 大臣は、この法律の前回の委員会での説明でこういうふうに言っています。
また、空き家が増加傾向にある中で、住宅をそれ以外の用途に変更して活用することが求められており、建築行政においても、安全性の確保と既存建築ストックの有効活用を両立しつつ、建築規制を合理化していく必要があります。
社会資本整備審議会において、既存ストックの有効活用等の観点からの建築基準制度のあり方についての答申をこの二月十六日にいただいておりまして、これを踏まえまして、用途変更に関する建築規制の合理化について検討してまいりたいというふうに考えております。